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保険とは?

保険とは?

有効なリスクマネジメント「保険」保険とは、災害や死亡、事故など、偶然に発生する事故によって生じる経済的不安に備えて、多数の者が掛け金(保険料)を出し合い、資金を作り、そこから事故に遭遇した者に一定の金額を給付する制度です。人を対象とした人保険、物を対象とした物保険などがあり、万一の事故から財産などを守る大切なリスクマネジメントです。

保険契約とは?

保険契約保険契約において、保険の対象となる偶然の事故を保険事故と呼びます。
掛け金を徴収し保険金の支払義務を負う者を保険者と呼び、掛け金を支払い保険金を受ける権利を有する者、死亡保険の場合その人の死亡が保険事故として扱われる者を被保険者と呼びます。

保険の重要点保険契約は、保険者が被保険者から保険料を受け取り、保険事故発生時に被保険者または第三者に保険金を支払うことを約する契約のことをいいます。

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リスクファイナンスとしての保険の有効性

「万が一の事態に備える」ということならば、自分でお金を貯めて備えることもできるはず。しかし、いざ予期せぬ事故に遭ってしまった時、貯蓄だけで対応できるとは限りません。また、予期せぬ事故の為に貯金をする人も少ないはず。大切な貯金が全部なくなってしまう事だって考えられるのです。
そんな時、保険に入っていたら、突然の事態にも貯蓄を切り崩すことなく対応でき、リスクファイナンスとしてより有効な手段と言えます。

保険の有効性

保険の重要点 貯蓄は貯蓄、保障は保険ときちんと分けて考えることが大切です。

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保険の種類

公営保険と民営保険保険と一口に言っても、社会保険庁では「健康保険」「厚生年金保険」、労働基準局では「労災保険」「雇用保険」、郵政公社は「簡易保険」、「共済保険」は農協、生協、共済団体、「生命保険」「ガン保険」「医療保険」は生命保険会社、「自動車保険」「賠償責任保険」は損害保険会社などいろいろあります。
公的機関が保険者になる場合は公営保険、民間団体、企業が保険者になる場合は民営保険、それぞれの中でも細かく分類され、それぞれの目的にあわせた保険があります。

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公営の保険:社会保険・産業保険

国が保険者になり、社会・経済政策、生活保障等を目的として実施される保険です。

社会保険 生活を脅かす事由の発生時に、国民の生活保障のための保険。
健康保険・労働者災害補償保険・雇用保険・厚生年金保険・国民年金・簡易保険等
産業保険 産業の危機に対して、経済政策としての保険。 産業組合の相互保険の再保険として国が引き受けている場合もある。
農業保険、漁業保険、輸出保険、貿易保険、森林火災保険

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共済とは

保険の重要点 共済は非営利で相互扶助を目的とした保障事業です。

保険と共済協同組合や労働組合などが運営する共済組合の組合員が掛け金を払い、共済組合が保険者になり保障を引き受ける形態を共済といいます。
保険との違いとして、掛金を払っている組合員しか加入できず、保険会社に比べ営業や設備投資などのコストがかからない為、掛金が割安です。
また、監督省庁が厚生労働省や農林水産省のため保険業法が適応されません。

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民営の保険:保険の形態と組織形態

民間の会社が保険者になり実施されるが民営保険です。
金融庁に監督され、生命保険業免許・損害保険業免許を持つ会社が営利を目的として、 不特定多数の加入対象者に保障事業を行います。

相互保険と営利保険

相互保険は保険加入の希望者が集まって団体を作り、その団体が保険者になり構成員の保険を引き受ける形態です。
それに対して営利保険は保険会社が保険者になる、営利を目的とした保険です。

相互会社と株式会社

保険会社の組織形態には「株式会社」と「相互会社」があります。
相互会社とは保険業法により保険会社のみに認められた組織形態です。 保険業の営業を目的として、保険業法に基づき設立された、保険契約者をその社員とする社団法人を相互会社といいます。株式会社の利益は株主に帰属するのに対し、相互会社の利益は保険契約者に帰属します。

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民間の保険の業態

保険会社が扱う保険は大まかに、「第1分野」の生命保険、「第2分野」の損害保険、「第3分野」の生損保と呼ばれる生命保険と損害保険どちらと分類できないものに分けられます。

「第1分野」
生命保険
人の生死に対して約定の保険金が支払われる保険
定期保険、終身保険、個人年金保険、養老保険
「第2分野」
損害保険
偶然の事故に対して約定の保険金が支払われる保険
自動車保険、火災保険、海上保険、賠償責任保険
「第3分野」
生損保分野
生命保険と損害保険の中間にあたる保険
医療保険、がん保険、介護保険、傷害保険、所得補償保険

再保険

損害額が巨額になる可能性のある大きい事故がおき、保険者が保険金支払い義務を果たせなくなる可能性を踏まえ、危険の分散のため、保険者が保険事故によって発生した保険金支払い義務の一部または全てを、さらに他の保険者が引き受け保障する保険。

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